死体ははたしてだれのものか。
①「自分」のものだとしても、死んだあとでは、所有権を実際に自分で主張することはできない。 法的には、そこはどうなっているのか。それを私は、じつは知らないのである。
職業柄、年中扱っている②「もの」の、所有権が不明である。そんなことで、よく仕事が勤まる。 そう③怒られそうだが、むろん常識的には、死体は遺族(注1)のものである。
しかし、ちょっとご想像いただくとわかるはずだが、遺族というのは、しばしば単数ではな い。遺産相続の場合なら、子供にはすべて、平等の権利があるはずである。「ヴェニスの商人」ではないが、それなら肉何ポンド分の権利が、それぞれの子供にあるか。④そんな議論は、聞いたこともない。
こういう議論自体が不謹慎だ。ひょっとすると、そうお考えになる方があるのではないか。もしそうなら、私としては、たいへん我が意を得たことになる。不謹慎であるとか、世の中乱れるとか、人心に与える影響を恐れる。こういった、かならずしも明確に定義できない常識が、死体に関わる多くの問題の背景となっているからである。
こうした常識を考え、それと戦うことは、けっして容易ではない。私は死体を扱うのが仕事だから、そうは言っても、⑤それを考えざるをえない。死体をめぐって、しばしばトラブルが生 じるからである。
こうした漠然とした常識。それの背景を知るためには、じつは日本の文化そのものを追究せざるをえない。私の仕事は、いつの間にか、そういう方向を向いてしまった。
遺族だって、けっして明瞭ではない。しばしば複数の遺族が出現することがあるからである。東京に住んでいる遺族が親の解剖を承諾したが、田舎から出てきた遺族がそれに反対する。こ ういう例も多い。すでに解剖が始まっているときに、「私は解剖するとは聞いてなかった、じつは反対だ」という親族が現れる。これは、われわれがいちばん困惑するケースである。
事前に十分に調べうと言ったって、よその家族の事情だから、それは困難である。解剖を承諾しますと言っていただくだけで、当方としてたいへん感謝している。そこを押して、「お疑い するようでもうしわけないが、もしかしたら、田舎のご親族で、解剖に反対の方がおられませんか」。そんなことを、きけるはずがないではないか。
遺族に私が殴られたりするのは、⑥こうしたケースである。仕事の上だから、別にどうということはないが、250年の歴史を持つ解剖ですら、この国では、⑦かならずしもきちんとした市民権を得ていないことが、よくわかる。
(養老孟司「死体の市民権」『太陽』No.359平凡社による)
(注1)遺族:死んだ人の家族や親類 (注2)遺産:死んだ入がのこした財産
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問(1) 文中の①~⑦の問いに対する最も適当な答えはどれか。1・2・3・4から一つ選びなさい。①「自分」とはだれか。
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1.死んだ人 2.死んだ人の親 3.死んだ人の子供 4.解剖する医者 |
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問(2) ②「もの」とは何か。
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1.法律 2.権利 3.死体 4.職業 |
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問(3) ③「怒られそうだが」とあるが、だれが怒られるのか。
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1.死体 2.筆者 3.遺族 4.子供 |
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問(4) ④「そんな議論」とは、何についての議論か。
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1.死体を分けること 2.幽子供を分けること 3.遺族を分けること 4.家族を分けること |
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問(5) ⑤「それ」に含まれる内容として適当なものは、次のどれか。
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1.明確に定義できない常識 2.自分の仕事のやり方 3.死体をめぐるトラブル 4.死ぬことの意味 |
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問(6) ⑥「こうしたケース」とは、どんな場合か。
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1.解剖を承諾した遺族に、感謝のことばを言わなかったような場合 2.解剖が始まってから、解剖に反対の遺族が現れるような場合 3.「田舎のご親族で、解剖に反対の方がおられませんか」と聞いた場合 4.遺族全員が解剖に反対している場合 |
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問(7) ⑦「かならずしもきちんとした市民権を得ていないことが、よくわかる」とあるが、文章中の何によって、それが「よくわかる」のか。
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1.遺族がしばしば単数でないこと 2.常識と日本文化には関係があること 3.遺族の意見を十分に調べるのがむりなこと 4.遺族に筆者が殴られたりすること |
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問(8) この筆者の職業として、最も可能性の高いものは何か。
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1.作家 2.弁護士 3.日本文化研究家 4.医者 |
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問(9) 最近筆者はおもにどんなことに関心を持っていると考えられるか。
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1.遺産相続に関する常識 2.死体に関わる常識の文化的背景 3.死体に関わる常識の文化的背景 4.解剖技術の発展の歴史 |
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